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「市民運動を行う上で公職選挙法との関わりから考えてみる回」
2023.1.29
講師:松岡幹雄@市民連合・豊中 参考資料:くらしの中の選挙 9選挙時の政治活動他。
はじめに
- 選挙活動:選挙期間中に特定の候補者を当選させるための活動
- 政治活動全般の中に、公職選挙法で縛られたピンポイントの選挙活動があると理解してください
- 公示後の選挙期間中(戦時)と公示前(平時)では全く活動条件が異なる
- 選挙期間中は、政党及びその他の政治活動団体は規制対象となる。(公選法)
- 政治活動団体とは、政治活動を主たる活動とする団体で、解釈が2つに分かれる。
私たち要求要望団体は政治団体ではないと考えられるが、
選管は経営者団体や労働団体も広い意味で政治団体としている(ここが皆さん迷うところ)
→現在の止める会は、政治団体には当たらない。大阪府民の要望団体。政治目標上の団体ではないと考えられる。 - 確認団体(例:明るい会https://osaka-akarui.com/introduction/ )になると一定部分について規制がなくなるが、後援会は公選法上の規制団体となる。
市民連合・豊中が政治団体として取り組んだ運動
- 政策協定書、告示前に市民と野党の共同宣伝 告示後にも定例宣伝、市民と野党との共同宣伝
- 豊中市挑戦で告示前のチラシ個別配布。街頭宣伝
- 池田市挑戦告示前の落選運動、告示後は個人として駅前でメガホン宣伝(拡声器使用不可)
止める会として気をつけることと活動の方向性について
- 止める会は今のところ政治団体ではない。特定の候補を支援すると政治団体扱いになる可能性がある
- 「止める会」としての活動は、制約を受けない自由な市民運動を続けるため、「政治団体」と見なされないように注意すべき。
- 止める会メンバーが選挙活動をする場合は個人として参加し、止める会と名乗ったり、止める会のツールを使わない
- 候補予定者の応援活動とカジノを止める会の活動を同時に行うことはと、候補者の事前活動との疑義を持たれるので明確に分けて行う。
- その上で、特定の候補を支援する団体として政治団体化するのか、特定の候補は支援しないこのままの市民活動とするのかは会の方針
- 落選運動大事な市民運動、公職選挙法に制限されない。自由に行えるが、簡単そうでハードルがある。候補者が1対1の場合、一方に落選運動すること=特定の候補支援運動となる。
落選運動でやってはいけないことがある。 ・選挙期間中団体として行うこと ・特定議員への投票の呼びかけ ・選挙期間中実名やメールアドレスを表示せずにネット上で呼びかけを行う
次回2月5日のサンデーカフェ
第6回サンデー・カフェ 2月5日のテーマ
「どんな方法で仲間づくりの活性化する?」
次回のサンデーカフェは、投票率65%プロジェクトの課題でもある投票率アップ、ネット利用の拡散のテクニック、どういうテーマであれば、若年層へのアプローチができるのか、新しい仲間づくりなど、住民投票の経験から、いろんなアイディアを出しあう
2023年2月5日
16:00~18:00
ターネンビルNo.2・2階
谷町線谷町四丁目駅 地下鉄1A出口北
1階カフェ・ベローチェ
電話:06-6585-0258
第7回 2月12日のテーマ
第7回サンデーカフェ「知事、市長PRのファクトチェック」 今年に入ってから、毎日新聞がこれまでの元橋下市長、松井市長、吉村知事らが行なってきた発言についての掘り起し記事を八びょをうしています。みなさまよくご存知の「全高校無償化」のウソや大阪ワクチン発言、イソジン会見など、行政が発信している情報のファクトチェックを情報を持ち寄り、気共有できないかと考えています。これってほんま? こんなウソ情報発信してるやんか、というようなことがあれば、事務局まで事前にお寄せください。夢洲カジノを止める会事務局